保育士修学資金と高等教育の修学支援新制度の併用について

このことについて次のPDFファイルをご確認ください。
hoiku_R2_heiyou.pdf

また、この内容は以下の通りとなっていますので、ご確認ください。

1、高等教育の修学支援新制度における「授業料等減免」との 併用 について
授業料等減免の支援対象となる学生が、保育士修学資金 貸付事業の貸付を希望する場合、
授業料等減免の支援対象となる大学等において、学則に定める授業料、入学金から個々の所
得要件に応じた減免の上限額を差し引き、減免後も自己負担が生じる場合に限り、
(1)授業料について
授業料の自己負担額の範囲において、
保育士修学資金の「貸付月額( 1 年生自宅 20,000
円/ 1 年生自宅外 30,000 円/ 2 年生以上 50,000 円)」 を上限に貸付可能
(2)入学金について
入学金の自己負担額の範囲において、保育士修学資金
の貸付における加算 額の「 入学準
備金 1 00,000 円(初回貸付に限る) 」 を上限に貸付可能
2、高等教育の修学支援新制度における「給付型奨学金」との 併用 について
給付型奨学金は、学生が学業に専念するため、学生生活を送るのに必要な学生生活費を賄
えるよう具体的な使途を問わず措置されるものであるため、給付型奨学金の支援対象とな
る学生については、 保育 士修学資金 の貸付における加算「生活費加算」 は 、給付型奨学金と
支援内容が重複することから、 併用不可 とする。